認定評価を受けた閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び感知継手について、その付帯条件の範囲内で設置するときは、特定駐車場用泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成26年消防庁告示第5号。以下「告示第5号」という。)第3に適合するものとして取り扱って差し支えないこと。この場合において、泡消火薬剤混合装置については、消火に有効な泡水溶液の放射に必要な流量の範囲のいずれにおいても、泡消火薬剤を付帯条件の希釈容量濃度に適正に混合できるものとすること。なお、当該流量の範囲の下限値及び上限値の算出方法は次のとおりとする。
1 下限値(同時に放射する閉鎖型泡水溶液ヘッド等が最小(1個)の場合における流量)
Q’minは流量の下限値(リットル毎分)
Kは閉鎖型泡水溶液ヘッド等の流量定数(以下同じ。)
pは閉鎖型泡水溶液ヘッド等の使用圧力範囲の下限値(メガパスカル。以下同じ。)
2 上限値(同時に放射する閉鎖型泡水溶液ヘッド等が最大の場合における流量
Q’maxは流量の上限値(リットル毎分)
Nは設置される特定駐車場用泡消火設備の区分に応じ、省令第4条第2号イ又は第5条第4号イ若しくは第7条第4号イの規定により決定される閉鎖型泡水溶液ヘッド等の開放個数