パッケージ型自動消火設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、当該設備を設置しないことができる。
1 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第14(5、9、10及び11を除く。))に適合するもの。
2 告示第13号第3第2号に掲げる防火対象物の収納設備のうち、次に適合するもの。