第4 特例基準


パッケージ型自動消火設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、当該設備を設置しないことができる。 

 

1 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第14(5、9、10及び11を除く。))に適合するもの。

 

2 告示第13号第3第2号に掲げる防火対象物の収納設備のうち、次に適合するもの。

  • (1) 一の収納設備の床面積が3㎡以下であること。
  • (2) 収納設備を防護できる性能を有している住宅用下方放出型自動消火装置が設置されていること。
  • (3) (2)の住宅用下方放出型自動消火装置は、パッケージ型自動消火設備Ⅱ型の点検基準(該当する点検項目に限る。)に準じた点検が定期的に実施され、適切に維持管理されていること。