第3 設置維持の基準


告示第13号第4及び第5の規定によるほか、次によること 1 同時放射区域が隣接する場合における防護面積は、隣接する部分(壁、戸等により区画されない部分をいう。)に限り、0.6メートル長くすることができる(図8-2-1)。

 

1の居室等を2の同時放射区域とする場合  パッケージ型自動消火設備
図8-2-1 1の居室等を2の同時放射区域とする場合

同時放射区域 L×LA=L×(LC+0.6) 

この場合において、パッケージ型自動消火設備の防護面積はL×(LC+0.6)とすることができる。 

廊下、通路等を2以上の同時放射区域とする場合  パッケージ型自動消火設備
図8-2-1 廊下、通路等を2以上の同時放射区域とする場合

第1同時放射区域 L×LA=L×(LC+0.6) 

第2同時放射区域 L×LB=L×(0.6+LC+0.6) 

この場合において、パッケージ型自動消火設備の防護面積はそれぞれL×((LC+0.6)又は(0.6+LC+0.6))とすることができる。

2 告示第13号第4第6号(1)に規定する「隣接する同時放射区域」とは、火災が発生した場合において延焼するおそれのある、当該同時放射区域に接している区域等を全部含むものであること(図8-2-2) 

 

隣接する同時放射区域の考え方 パッケージ型自動消火設備
図8-2-2 隣接する同時放射区域の考え方
隣接する同時放射区域の考え方 パッケージ型自動消火設備
表 隣接する同時放射区域の考え方

【備考】

  1. ○印は、隣接するものを示す。
  2.  廊下a及び廊下bは、同時放射区域(13㎡)で区画した場合とする。
  3. 各室は、1の同時放射区域となっている。

3 告示第13号第4第6号(1)の規定により「隣接する同時放射区域間の設備を共用」する場合は、次によること。

 

  (1) 次表の左欄に定める場合に応じ、それぞれ右欄に適合すること(図8-2-3)

隣接する同時放射区域間の設備を共用する場合 パッケージ型自動消火設備
図8-2-3 隣接する同時放射区域間の設備を共用する場合
  • ① A室とB室間において 共用できる場合 (a-c間が右の事項を満たす場合)

耐火構造若しくは準耐火構造又はこれらと同等以上の防火性能を有する壁等で区画されていること。なお、A室とB室間に開口部があるときは、当該部分に防火設備である防火設備が設けられていること。

  • ② A室又はB室と廊下に おいて共用できる場合 (b-c間又はc-d間が右の事項に該当する場合)

耐火構造若しくは準耐火構造又はこれらと同等以上の防火性能を有する壁等で区画されていること。なお、A室又はB室と廊下の間に開口部があるときは、当該部分に防火設備である防火設備が設けられていること。

 

(2) 告示第13号第4第6号(1)ハに規定する「火災が発生した同時放射区域以外の同時放射区域に対応する防護区域に設ける放出口から消火薬剤が放射されないように設置する場合」とは、1の同時放射区域が隣接する同時放射区域と壁、床、天井、戸等で区画されている場合のほか、次のいずれかにより火災が発生した同時放射区域以外には消火薬剤を放射させない措置を講じた場合が該当するものとする。 

  • ア 1の同時放射区域に対し消火薬剤を放射した後、他の同時放射区域から異なる2以上の火災信号を受信しても当該他の同時放射区域に係る選択弁等が作動しないように受信装置が制御されたもの
  • イ 火災信号の受信を遮断する機能等を用いることにより、受信装置が1の同時放射区域において異なる2以上の火災信号を受信した後に、他の同時放射区域から火災信号を受信しないように措置されたもの 
  • ウ 同時放射区域を重複させる部分の中央付近に天井面から35cm以上下方に突出した難燃性の垂れ壁が設置されたもの 

(3) 隣接する同時放射区域の境界部分(壁、床、天井、戸等で区画されている部分を除く。)は 0.9m以上重複させて設定すること。

ただし、(2).ウの場合にあっては、同時放射区域の重複は2を超えないこと(図8-2-4)

 

隣接する同時放射区域の境界部分の例 パッケージ型自動消火設備
図8-2-4隣接する同時放射区域の境界部分の例
ただし書における設定できない例①パッケージ型自動消火設備
図8-2-4 ただし書における設定できない例①
ただし書における設定できない例② パッケージ型自動消火設備
図8-2-4 ただし書における設定できない例②

4 感知器型感知部の設置方法にあっては、自動火災報知設備の基準(第4)を準用する。  

 

5 放出導管の耐震措置については、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第4.3)を準用する。

 

6 告示第13号第5第8号に規定する「火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所」は、屋内消火栓設備の基準(第4.1)を準用する。

 

7 次の表示灯及び音響装置を設けた火災表示盤を、努めて防災センター等に設けること。ただし、自動火災報知設備の受信機でこれらの表示を行い、及び警報を発することができる場合にあっては、この限りでない。

  • (1) 火災
  • (2) 作動
  • (3) 異常 

8 非常電源及び配線 

非常電源(主電源に電池を用いるものを除く。)及び配線は、第6章「非常電源の基準」によるほか、主電源の開閉器には次により表示をすること。

パッケージ型自動消火設備の主電源開閉器表示
表 パッケージ型自動消火設備の主電源開閉器表示

パッケージ型自動消火設備の非常電源回路等は、図6-23の例により非常電源から受信装置の入力端子までを耐火配線とし、操作(起動)回路等の部分を耐火配線又は耐熱配線とすること。

図6-23 パッケージ型自動消火設備(主電源に電池を用いるものを除く。)の非常電源回路等
図6-23 パッケージ型自動消火設備(主電源に電池を用いるものを除く。)の非常電源回路等