第2 設置要件


告示第13号第3の規定によるほか、告示第13号第3第2号に規定する「易燃性の可燃物」とは、表面が合成皮革製のソファ等で特に燃焼速度が速いものとして次の全てに該当するものをいう。 

  1. 座面(正面幅がおおむね0.8m以上あるものに限る。)及び背面からなるもの。
  2. 表面が合成皮革、クッション材が主にポリウレタンで構成されているもの。