この節における用語の意義は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成16年総務省令第92号)及びパッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件(平成16年消防庁告示第12号。以下「告示第12号」という。)第2に示すもののほか、告示第12号第3に規定する「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所」とは、初期消火及び避難を行う上で有効な、外気に直接開放された開口部又は随時容易に開放できる開口部を有しない場所をいう。