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▶ 消防用設備等の設置に係る運用基準
第8章 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
第1節 パッケージ型消火設備
第1 用語の意義
第2 設置要件
第3 設置維持の基準
第4 特例基準
第2節 パッケージ型自動消火設備
第1 用語の意義
第2 設置要件
第3 設置維持の基準
第4 特例基準
第3節 特定駐車場用泡消火設備
第1 用語の意義
第2 特定駐車場用泡消火設備の区分
第3 水源
第4 泡消火薬剤
第5 加圧送水装置等
第6 配管
第7 一斉開放弁
第8 制御弁
第9 自動警報装置
第10 末端試験弁
第11 ヘッドの設置方法
第12 閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び感知継手の認定評価について
第13 特定駐車場用泡消火設備の構成機器等の組み合わせに係る特定機器評価(総合評価)に ついて
第14 設置単位
第15 非常電源及び配線
第16 総合操作盤
第17 特例基準
第4節 特定小規模施設用自動火災報知設備
第1 用語の意義
第2 特定小規模施設用自動火災報知設備の構成
第3 警戒区域
第4 受信機
第5 感知器
第6 中継器
第7 音響装置
第8 発信機
第9 副受信機
第10 電源
第11 配線
第12 無線式
第13 性能規定
第14 特例基準
第5節 複合型居住施設用自動火災報知設備
第1 用語の意義
第2 警戒区域
第3 受信機
第4 感知器
第5 中継器
第6 音響装置
第7 発信機
第8 副受信機
第9 電源
第10 配線
第11 無線式
第6節 加圧防排煙設備
第1 用語の意義
第2 適用対象
第3 設置方法
第4 非常電源及び配線
第5 総合操作盤
第6 特例基準
第7節 特定共同住宅等
第1 用語の意義
第2 共住省令
第3 位置・構造告示
第4 構造類型告示
第5 共同住宅用スプリンクラー設備
第6 共同住宅用自動火災報知設備
第7 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
第8 特例基準
▶ 消防用設備等の設置に係る運用基準
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