規則第12条第1項第8号に規定する「防災センター等」については、規則第12条第1項第8号ハ(イ)又は(ハ)に掲げる防火対象物で、第4の規定を適用する場合にあっては、「火災時に円滑な初期対応、消防機関に対する迅速な情報提供等が行える場所」に読み替えて運用することができる。