第8 特例基準


1 非常動力装置の設置による特例


次に適合する非常動力装置を設けることにより、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等の加圧送水装置の電動機に係る非常電源を設けないことができる。 

  • (1) 非常動力装置は、加圧送水装置の基準に適合すること
  • (2) 非常動力装置は、停電及び起動信号を確認すれば自動的に起動するものであること
  • (3) 非常動力装置は、規則第12条第1項第4号ロの規定に準じて設けること
  • (4) 換気設備及び操作のための非常用の照明装置を設けた部屋に設けること

 

2 不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の排出装置に要する非常電源


不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備について、消火剤を安全な場所に排出するために設ける装置の非常電源は、次のいずれかに該当するものにあっては、非常電源専用受電設備とすることができる。 

  • (1) 特定防火対象物で延べ面積が1,000㎡未満のもの
  • (2) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が1,000㎡以上のもののうち、規則第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物
  • (3) 特定防火対象物以外のもの

 

3 共同住宅の一部を住戸利用施設として使用する場合の非常電源


令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(同表(16)項ロに掲げる防火対象物のうち同表(5)項ロに掲げる用途に供される部分を含む。)の一部の住戸(共同住宅の形態を有する各独立部分を含む。)を同表(5)項イ並びに(6)項ロ及びハ(規則第13条第1項第1号に規定する(6)項ロ及びハをいう。)に掲げるいずれかの用途(以下「住戸利用施設」という。)として使用することにより、延べ面積1,000㎡以上の同表(16)項イに掲げる防火対象物となる場合であっても、住戸利用施設の床面積の合計が1,000㎡未満であって、かつ、規則第13条第1項第1号の規定に適合するもの又は10階以下の階において次に適合するものについては、令第13条又は条例第41条の規定による水噴霧消火設備及び泡消火設備、条例第39条第1項第2号の規定による屋内消火栓設備、令第12条若しくは条例第40条第1項第6号又は第7号の規定によるスプリンクラー設備、令第29条若しくは条例第46条第1項第3号の規定による連結送水管及び令第29条の2の規定による非常コンセント設備に附置する非常電源は、非常電源専用受電設備とすることができる。 

 

  • (1) 居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること
  • (2) 壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料で、その他の部分にあっては難燃材料でしたものであること
  • (3) 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8平方メートル以下であり、かつ、1の開口部の面積が4㎡以下であること
  • (4) (3)の開口部には、特定防火設備である防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあっては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであって、2以上の異なった経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が4㎡以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること 
  • ア 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること
  • イ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあっては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75cm以上、1.8m以上及び15cm以下であること  

(5) 住戸利用施設の各独立部分の床面積がいずれも100㎡以下であること