燃料電池設備は規則第12条第1項第4号ニの規定によるほか、次による。
(1) 燃料電池設備回路に配電盤等を設ける場合は、第3.1.(2)の例により設けること
(1) 燃料電池設備の結線は、図6-2.2の例によること
(2) 燃料電池設備の周囲には、別表6-3により保有距離をとること
(3) 燃料電池設備回路に配電盤等を設ける場合は、第3.2.(2)の例により保有距離をとること
(4) 起動信号を発する検出器(不足電圧継電器等)は、低圧側の常用電源回路に設けること
(5) 燃料電池設備を設置した室には、非常電源を付置した換気装置を設けること
(6) 消防用設備等の常用電源及び非常電源として使用する燃料電池設備の設置方法は、(1)から(5)まで並びに第4.2.(7).ウからクまでの例によるほか、次による。
出力算定は第4.3の例によること