第6 燃料電池設備


燃料電池設備は規則第12条第1項第4号ニの規定によるほか、次による。

 

1 機器


(1) 燃料電池設備回路に配電盤等を設ける場合は、第3.1.(2)の例により設けること

 

2 設置方法


(1) 燃料電池設備の結線は、図6-2.2の例によること 

 

(2) 燃料電池設備の周囲には、別表6-3により保有距離をとること 

 

(3) 燃料電池設備回路に配電盤等を設ける場合は、第3.2.(2)の例により保有距離をとること 

 

(4) 起動信号を発する検出器(不足電圧継電器等)は、低圧側の常用電源回路に設けること 

 

(5) 燃料電池設備を設置した室には、非常電源を付置した換気装置を設けること 

 

(6) 消防用設備等の常用電源及び非常電源として使用する燃料電池設備の設置方法は、(1)から(5)まで並びに第4.2.(7).ウからクまでの例によるほか、次による。 

  • ア 一般社団法人日本内燃力発電設備協会において、主燃料の安定供給の確保に係る評価を受け、認められたものについては、燃料電池設備の基準(平成18年消防庁告示第8号)第2第2号ただし書において準用する同基準第2第1号(7)ロの規定に適合しているものとして取り扱うものとする。
  • イ 燃料電池設備の基準第2第2号に規定する「非常電源用の燃料」を設置する場合は第4.2.(7).イ.(ア)及び(イ)の例により設けること

 

3 出力算定


出力算定は第4.3の例によること