蓄電池設備は規則第12条第1項第4号ハの規定によるほか、次による。
蓄電池設備回路に配電盤等を設ける場合は、第3.1.(2)の例により設けること
【略号の名称】
略 号 | 名 称 |
MCCB | 配線用遮断器 |
蓄電池設備の容量算定は、次による。
(1) 容量は、許容最低電圧(蓄電池の公称電圧の80%の電圧をいう。)になるまで放電した後、24時間充電し、その後充電を行うことなく消防用設備等を1時間以上監視、制御等を継続した直後において、消防用設備ごとに別表6-1の使用時間以上有効に作動することができるものであること。ただし、ガス漏れ火災警報設備及び誘導灯にあっては、当該監視状態は必要としない。
(2) 容量は(1)によるほか、第4.3.(1)及び(3)の例によること
(3) 1の蓄電池設備で2以上の消防用設備等に電力を供給し、同時に使用する場合の容量は、使用時間の最も長い消防用設備等の使用時間を基準とし算定すること
(4) 容量は、次式により算出すること
C:定格放電率換算容量(アンペアアワー)
L:保守率
K:放電時間T、蓄電池の最低温度及び許容できる最低電圧によって決められる容量換算時間(時)
I:放電電流(アンペア)
1、2、3…n:放電電流の変化の順に番号を付したT、K、Iで、図6-6の負荷特性の例による。
(注1)保守率「L」は、使用年数、使用条件の変化等により蓄電池容量の変化を補償し、所定の負荷特性を満足するために用いる係数で、L=0.8として計算すること
(注2)容量換算時間「K」は、容量の放電率、使用温度、許容最低電圧(放電終止電圧)などによる変化に対し、所定の条件における容量に換算するための係数であり、別図6-7により算出すること。ただし、各電池メーカーの作成している容量換算時間表による場合は、この限りでない。
1 許容最低電圧は、負荷側機器から要求される最低電圧により定める。
2 最低蓄電池温度は、「5度」を標準とすること
3 放電時間「T」は、負荷特性により求めること
なお、容量換算時間表の見方は、次によること