第3 非常電源専用受電設備


非常電源専用受電設備は規則第12条第1項第4号イの規定によるほか、次による。 

 

1 機器


  • (1) 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備の低圧回路に配電盤及び分電盤(以下「配電盤等」という。)(高圧又は特別高圧内で分岐する配電盤等を除く。以下この章において同じ。)を設ける場合は、規則第12条第1項第4号イ(ホ)の規定の例により設置するほか、設置場所に応じ別表6-2によること
  • (2) 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤等並びにその非常電源回路に配電盤等を設ける場合は規則第12条第1項第4号イ(ホ)の規定の例により設置するほか、設置場所に応じ別表6-2によること

 

2 設置方法


(1) 非常電源専用受電設備の結線は、図6-1によること

  • 非常電源専用受電設備の結線方法
非常電源専用の受電用遮断器を設け、消防用設備等へ電源を供給する場合の例
図6-1 非常電源専用の受電用遮断器を設け、消防用設備等へ電源を供給する場合の例
非常電源専用の変圧器(防災設備専用の変圧器であって、その二次側から各負荷までを非常電源回路に準じた耐火配線としている場合を含む。)を設け、消防用設備等へ電源を供給する場合の例
図6-1 非常電源専用の変圧器(防災設備専用の変圧器であって、その二次側から各負荷までを非常電源回路に準じた耐火配線としている場合を含む。)を設け、消防用設備等へ電源を供給する場合の例
一般負荷を共用する変圧器で、消防用設備等へ電源を供給する場合の例
図6-1 一般負荷を共用する変圧器で、消防用設備等へ電源を供給する場合の例

(注)

1 一般負荷の変圧器一次側には、 受電用遮断器(PF1 又はCB1) より先に遮断するPFn 又はCBn を設けること

 

2 共用変圧器の二次側遮断器は次のものとすること

  • (1) 一つの遮断器の定格電流≦変圧器二次側の定格電流
  • (2) 遮断器の定格電流の合計≦変圧器二次側定格電流×2.14(不 等率 1.5/需用率 0.7)
  • (3) (PF1 又はCB1)及び(P F2 又はCB2)より先に遮断するものとする。
  • (4) 十分な遮断容量を有するものを設ける。

(参考) 不等率=各負荷の最大需要電力の和/総括した時の最大需要電力、需用率=最大需要電力/設備容量

 

一般負荷と共用する変圧器の二次側に一般負荷の主遮断器を設けその遮断機の一次側より消防用設備等へ電源を供給する場合の例
図6-1 一般負荷と共用する変圧器の二次側に一般負荷の主遮断器を設けその遮断機の一次側より消防用設備等へ電源を供給する場合の例

(注)

1 一般負荷の変圧器一次側には、 受電用遮断器(PF1 又はCB1)より先に遮断するPFn 又はCBn を設けること

2 MCCB1は十分な遮断容量を有し、(PF1又はCB1)及び(P F2又はCB2)より先に遮断するものとする。

3 MCCB1 の定格電流は、共用変圧器の二次側の定格電流の1.5倍以下とし、かつ、消防用設備等の MCCBとの定格電流の合計は 2.14倍以下とすること

 

低圧で受電し消防用設備等へ電源を供給する場合の例で非常電源専用で受電するもの
図6-1 低圧で受電し消防用設備等へ電源を供給する場合の例で非常電源専用で受電するもの
低圧で受電し消防用設備等へ電源を供給する場合の例で一般負荷と共用で受電するもの
図6-1 低圧で受電し消防用設備等へ電源を供給する場合の例で一般負荷と共用で受電するもの

【略号の名称】

略号 名   称

DS

PF

CB

Tr

MCCB

Wh

断路器

電力ヒューズ

遮断器

変圧器

配線用遮断器

電力量計

  • (2) 非常電源専用受電設備の周囲には、別表6-3により保有距離をとること
  • (3) 非常電源専用受電設備の非常電源回路に設ける電力量計は火災の影響を受けるおそれのない場所に設置すること。ただし、次のとおり措置された収納箱に電力量計を収納する等、耐熱保護を講じる場合にあってはこの限りでない。 
  1. ア 板厚1.6mm以上の鋼板製のものとすること
  2. イ 非常電源回路内に設ける電力量計と他の電力量計との間を板厚1.6mm以上の隔壁(セパレーター)で区画すること
  3. ウ 前面にガラスを設ける場合は網入りガラスとすること