別表6-6 左欄の区分、A欄の電線等の種類及びB欄の工事種別によりC欄の施設方法によること


別表6-6(第7.1.(1)関係)

区 分  A欄  B欄 C欄
電線等の種類   工事種別  施設方法

      

(1) アルミ被ケーブル 

(2) 鋼帯がい装ケーブル 

(3) クロロプレン外装ケーブル 

(4) 鉛被ケーブル 

(5) 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV) 

(6) 600ボルト架橋ポリエチレン絶縁電線(IC) 

(7) 600ボルト2種ビニル絶縁電線(HIV) 

(8) ハイパロン絶縁電線 

(9) 四ふっ化エチレン(テフロン)絶縁電線 

(10) シリコンゴム絶縁電線

     

(1) 金属管工事 

(2) 2種金属製可とう電線管工事 

(3) 合成樹脂管工事(C欄の(1)により施設する場合に限る。) 

(1) 耐火構造とした主要構造部に埋設する。この場合の埋設深さは壁体等の表面から20mm 以上とする。 

(2) 1時間耐火以上の耐火被覆材又は耐火被覆で覆う。 

(3) ラス金網を巻き、モルタル20mm 以上塗る。 

(4) A欄の(1)~(5)までのケーブルを使用し、けい酸カルシウム保温筒25mm 以上に石綿クロスを巻く。 

(5) 耐火性能を有するパイプシャフト(ピット等を含む。)に隠蔽する。

(4) 金属ダクト工事  (2)、(3)又は(5)により施設する。

(5) ケーブル工事  

A欄の(1)から(5)までのケーブルを使用し、耐火性能を有するパイプシャフト(ピット等を含む。)に施設するほか、

他の電線との間に不燃性隔壁を堅固に取付け又は15㎝以上の離隔を常時保持できるように施設する。

(11) バスダクト  

 
 (6) バスダクト工事

1時間耐火以上の耐火被覆板で覆う。

ただし、耐火性を有するもの及び(5)に設けるものは除く(注5) 。

(12) 耐火電線(注1) 

 

  

 

 

電線

管用

のも

(5)のケーブル工事

B欄の(1)、(2)、(3)又は(4)で保護することもできる。

その

他の

もの

(5)のケーブル工事

露出又はシャフト、天井裏等に隠蔽する。

(13) MIケーブル  (5)のケーブル工事  

熱 配 線

  

(1)から(10)までの電線等

 

(1)、(2)又は(4)の工事

 

(1)から(5)までの電線等

 

(5)のケーブル工事

不燃性のダクト、耐火性能を有するパイプシャフト(ピット等を含む。)に隠蔽する。

(14) 耐熱電線(注2)

 

(15) 耐熱光ファイバケーブル(注3) 

(16) 耐熱形同軸ケーブル(注4) 

(17) 耐熱形漏えい同軸ケーブル(注4)

 
(5)のケーブル工事   
  • 注1 耐火電線は、耐火電線の基準(平成9年消防庁告示第10号)に適合するものであること
  • 注2 耐熱電線は、耐熱電線の基準(平成9年消防庁告示第11号)に適合するものであること。なお、小勢力回路(弱電流電気)用のものは電源回路には使用できないものであること
  • 注3 耐熱光ファイバケーブルは、「耐熱光ファイバケーブルの基準」(「光ファイバケーブルの耐熱性能等について」(昭和61年12月12日付け消防予第178号。消防庁予防救急課長通知)中別添に示すものをいう。)に適合するものであること。なお、一般財団法人電線総合技術センターの評定を受けたものについては、当該基準に適合するものとして取り扱って差し支えないこと
  • 注4 耐熱形同軸ケーブル及び耐熱形漏えい同軸ケーブルは、無線通信補助設備の基準(別記2「耐熱形漏えい同軸ケーブル、耐熱形同軸ケーブル及び耐熱形空中線の性能及び材質」)に適合するものであること。なお、一般財団法人電線総合技術センターの評定を受けたものについては、当該基準に適合するものとして取り扱って差し支えないこと
  • 注5 耐火性を有するバスダクトは、耐火電線の基準に適合するものであること