別表6-1(第2、第5.3.(1)関係)
消 防 用 設 備 等 | 非 常 電 源 の 種 別 | 使 用 時 間 | |
屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 屋外消火栓設備 |
非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備 |
30分以上 | |
不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 (移動式のものを除く。) |
自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備 |
60分以上 (注2) |
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自動火災報知設備 非常警報設備 (非常ベル、自動式サイレン又は放送設備) |
非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 又は直交変換装置を有しない蓄電池設備 |
10分以上 (注3) |
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ガス漏れ火災警報設備 |
直交変換装置を有する蓄電池設備 自家発電設備若しくは燃料電池設備(注4) 又は直交変換装置を有しない蓄電池設備 |
10分以上 | |
誘導灯 |
消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物(注5)の避難口等(注6)に設置するもの |
直流変換装置を有しない蓄電池設備(20分を超える作動時間の部分にあっては、直流変換装置を有する蓄電池設備、自家 発電池設備又は燃料電池設備によるものを含む。) |
60分以上 |
その他のもの | 直交変換装置を有しない蓄電池設備 | 20分以上 | |
消防用水 (加圧送水装置を用いるもの)
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非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備 |
60分以上 | |
排煙設備 連結散水設備 (加圧送水装置を用いるもの)
非常コンセント設備 |
非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備 |
30分以上 | |
連結送水管
(加圧送水装置を用いるもの) |
非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備 |
120分以上 | |
無線通信補助設備 (増幅器を設ける場合に限る。) |
非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 又は直交変換装置を有しない蓄電池設備 |
30分以上 | |
総合操作盤 |
非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(注7) |
120分以上 |
注1 延べ面積が1,000㎡以上の特定防火対象物(規則第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物以外のもの。)
注2 警報回路にあっては10分以上
注3 非常警報設備(放送設備)の非常電話にあっては、2回線を同時に30分以上作動させることができる容量以上
注4 2回線を1分間有効に作動させ、同時にその他の回線を1分間監視状態にすることができる容量以上の容量を有する予備電源又は直流変換装置を有しない蓄電池設備を設けているものに限る。
注5 誘導灯及び誘導標識の基準第4に掲げる防火対象物
注6 規則第28条の3第4項第10号かっこ書に掲げる避難口、廊下及び通路、乗降場(地階にあるものに限る。)並びにこれに通ずる階段、傾斜路及び通路並びに直通階段
注7 各消防用設備等の種別に応じた非常電源