この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 漏えい同軸ケーブルとは、内部導体、外部導体からなる同軸ケーブルで、かつ、ケーブル外の空間に電波を放射させるため、外部導体に使用周波数帯に応じた一定周期のスロットを設けた構造のものをいう。
2 無線機とは、消防隊が使用するプレストーク方式の携帯型無線機で、同一周波数の送信及び受信ができるものをいう。
3 接続端子とは、無線機と無線通信補助設備を電気的に接続するための器具であって、建築物又は工作物の壁等に固定されるものをいう。
4 混合器とは、異なる周波数の入力を混合するための装置をいう。
5 分波器とは、異なる周波数の入力を分波するための装置をいう。
6 分配器とは、入力端子へ加えられた信号を2以上に分配する装置をいう。
7 共用器とは、混合器、分波器等で構成され、2以上の周波数を混合又は分波する装置をいう。