別記2 耐熱形漏えい同軸ケーブル、耐熱形同軸ケーブル及び耐熱形空中線の性能及び材質


1 耐熱形漏えい同軸ケーブル及び耐熱形同軸ケーブル


耐熱形漏えい同軸ケーブル及び耐熱形同軸ケーブルの性能及び材質は、別記1.1の規定によるほか、次により絶縁抵抗試験及び耐熱試験を行い、そのいずれの試験にも合格するものであること 

  • (1) 試験体は、亘長1.3mの供試漏えい同軸ケーブル又は同軸ケーブルを、図1に示すように、パーライト又はこれと同等以上の耐熱性を有するものでつくられた縦300mm、横300mm、厚さ10mmの板(以下「パーライト板等」という。)に、太さ1.6mmの金属線(以下「固定線」という。)を用いて取り付け、供試漏えい同軸ケーブル又は同軸ケーブルの2倍の重さの荷重を当該供試漏えい同軸ケーブル又は同軸ケーブルの中央部に取り付けたものであること
  • (2) 絶縁抵抗試験は、内部導体と外部導体との間の絶縁抵抗を直流500Vの絶縁抵抗計で測定した値が100MΩ以上であること
  • (3) 耐熱試験は、次によること 

ア 加熱炉は次に適合するものを用いること

  1. (ア) 加熱炉の構造は、旧JISA1305(鉛直式小型加熱炉及び調整方法)に定める都市ガス加熱炉又はプロパンガス加熱炉に準じた構造であること
  2. (イ) 加熱炉は、試験体を挿入しないで加熱した場合、420℃±10%の温度を30分間以上保つことができるものであること 

イ 耐熱試験の加熱方法は、試験体を図2に示す位置に挿入し、JISA1304(建築構造部分の耐火試験方法)に定める火災温度曲線の2分の1に相当する火災温度曲線に準じて30分間加熱すること 

 

ウ 炉内の温度は、JISC1602(熱電対)に規定する0.75級以上の性能を有する素線の線経が0.65mm以上、1.0mm以下のC-A熱電対及び自動記録計を用いて、図3に示す位置(A点又はB点)において測定すること 

 

エ 加熱中(2)に掲げる箇所に50Hz又は60Hzの交流電圧600Vを加えた場合、短絡しないものであること 

 

オ 加熱終了直後、直流500Vの絶縁抵抗計で(2)に掲げる箇所を測定した場合、その値が0.4MΩ以上であること 

 

カ 加熱により、炉の内壁より突き出た供試漏えい同軸ケーブル又は同軸ケーブルのシース部分が150mm以上燃焼していないこと 

 

キ 加熱試験後の電圧定在波比は5.0以下であること

 

2 耐熱形空中線


耐熱形空中線の性能及び材質は別記1.2によるほか、次により耐熱試験を行い、その試験に合格するものであること 

 

(1) 試験体は図4に示すようにパーライト板等に取り付けること

 

(2) 加熱試験は、次によること 

  • ア 加熱炉は1.(3).アによること
  • イ 耐熱試験の加熱方法は1.(3).イによること
  • ウ 加熱炉内の温度測定は1.(3).ウによること
  • エ 加熱試験後の電圧定在波比は、使用周波数において5.0以下であること

 

3 表示


耐熱形漏えい同軸ケーブル、耐熱形同軸ケーブル及び耐熱形空中線には、次に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示すること。なお、耐熱形漏えい同軸ケーブル又は耐熱形同軸ケーブルに表示する場合は、おおむね50メートルごとに1箇所以上とすること 

  • (1) 製造者又は商標
  • (2) 型式
  • (3) 耐熱形漏えい同軸ケーブル等である旨の表示