非常コンセント設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 仮設建築物で、その存する期間が6ヶ月以内のものは、非常コンセント設備を設置しないことができる。
2 仮設建築物で、その存する期間が6ヶ月以内のもの又は次に該当する防火対象物については、非常コンセント設備を設置しないことができる。
3 スキップフロア型又はメゾネット型共同住宅において非常コンセントを次により設置する場合は、令第29条の2第2項第1号の規定によらないことができる。