第3 特例基準


非常コンセント設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。

 

1 仮設建築物で、その存する期間が6ヶ月以内のものは、非常コンセント設備を設置しないことができる。 

 

2 仮設建築物で、その存する期間が6ヶ月以内のもの又は次に該当する防火対象物については、非常コンセント設備を設置しないことができる。 

  • (1) 11階以上の部分の床面積の合計が200㎡以下であるもの
  • (2) 11階以上の部分を昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するもの以外の用途に使用せず、かつ、電動機等以外の可燃物を収容又は使用しないもの 

3 スキップフロア型又はメゾネット型共同住宅において非常コンセントを次により設置する場合は、令第29条の2第2項第1号の規定によらないことができる。 

  • (1) 廊下階の階段室、非常用エレベーターの乗降ロビー、その他これらに類する場所で消防隊が有効に活用できる位置に設けること
  • (2) 当該防火対象物の11階以上の階の各部分から1の非常コンセントまでの歩行距離が50m以下であること