設置方法は、令第29条の2第2項及び規則第31条の2の規定によるほか、次による。
- (1) 保護箱は、耐火構造の壁等に埋め込むか、又は配電盤及び分電盤の基準(昭和56年消防庁告示第10号)第3第1号(2)の規定の例により有効に保護すること。ただし、非常用エレベーターの乗降ロビー等、火災の影響を受けるおそれの少ない場所に設置する場合は、この限りでない。
- (2) 保護箱の大きさは、長辺25cm以上、短辺20cm以上とすること(図5-4-2)
- (3) 保護箱は、防錆 せい 加工を施した厚さ1.6mm以上の鋼板又はこれと同等以上の 強度を有するもので堅ろうに造られていること
- (4) 保護箱には、容易に開閉できる扉を設けること
- (5) 保護箱内には、差し込みプラグの離脱を防止するためのフック等を設けること
- (6) 保護箱と消火栓箱等とを一体とする場合は、次によること
ア 保護箱は消火栓箱等の上部に設けること
イ 消火栓箱等の部分と非常コンセントの部分は、不燃材料で区画すること
ウ 保護箱の扉と消火栓箱等の扉とは、それぞれ別に開く構造とすること
電源から非常コンセントまでの回路は、次による。
- (1) 幹線(非常コンセントに電気を供給する回路で、主開閉器から各階の分岐点までの間の配線をいう。以下この節において同じ。)は、専用の配線とすること
- (2) 隠蔽部分には、分岐点又は接続点を設けないこと
- (3) 非常コンセントには、保護箱ごとに配線用遮断器(ノーヒューズブレーカーに限る。)を次により設けること
ア 配線用遮断器は保護箱内に設け、充電部を露出しない構造とすること
イ 配線用遮断器の容量は、20Aのものとすること
- (4) 主開閉器及び分岐開閉器には、非常コンセント用である旨の表示をすること
- (5) 非常コンセント用プルボックス等は、防錆 せい 加工を施した厚さ1.6mm以上の 鋼板又はこれと同等以上の強度を有するものであること
- (6) 地絡により電路を遮断する装置を設けないこと
- (7) 幹線を単相3線式とし、各階において単相2線式に分岐引き出して、非常コンセントに接続する場合にあっても、1の回路に設ける非常コンセントの数は10以下とすること
非常コンセントに供給する電源の容量及び幹線の許容電流は、次による。
- (1) 1の非常コンセント当りの容量は、1.5kW(力率1.0)とすること
- (2) 電源容量は、1の幹線に接続される非常コンセントの数(4以上の場合は3とする。)に非常コンセント1個あたりの容量を乗じて得た幹線ごとの値の合計値以上とすること
- (3) 1の幹線の許容電流は、接続される非常コンセントの数(4以上の場合は3とする。)に1の非常コンセントあたりの容量から算出した電流値を乗じた値以上とすること
非常電源及び非常電源回路の配線については、第6章「非常電源の基準」による。
非常コンセント設備の非常電源回路等は、図6-21の例により非常電源から非常コンセントまでを耐火配線、表示灯回路を耐火配線又は耐熱配線とすること。