連結送水管を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 屋内消火栓設備の基準(第12.1((6)を除く。))に適合するものについては、連結送水管を設置しないことができる。
2 地階を除く階数が7以上の建築物のうち、延べ面積が2,000㎡未満で、7階以上の階の部分を昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するものに使用し、かつ、当該部分に電動機以外の可燃物を収容又は使用しないものについては、連結送水管を設置しないことができる。
3 延長50m以上のアーケードのうち、道路の片側又は両側に設けるもの、又は屋根が定着していないものについては、連結送水管を設置しないことができる。
4 仮設建築物で、屋内消火栓設備の基準(第12.2.(1)から(4)まで)に適合するものについては、連結送水管を設置しないことができる。
5 階段室型共同住宅等(個々の階段室等(地上若しくは避難階に通じる直通階段又はその階段室をいう。以下同じ。)を連結する廊下を有するものを除く。)において、放水口を次により設置する場合は、令第29条第2項第1号の規定によらないことができる。
6 スキップフロア型又はメゾネット型共同住宅等において、放水口等を次により設置する場合は、令第29条第2項の規定によらないことができる。
7 次のいずれかに該当するものについては、条例第46条第4項の規定による放水口を設置しないことができる。
8 条例第46条第1項第3号の規定のみにより連結送水管の設置を要することとなる自動車駐車場のうち、1層2段の自走式自動車駐車場にあっては、次の(1)及び(2)に、その他のものにあっては、次に適合するものについては連結送水管を設置しないことができる。
9 地階を除く階数が11の防火対象物で、11階の各部分から1の放水口までの歩行距離が25m以下である場合は、規則第31条第6号ロの規定にかかわらず、ホースの格納本数は2本以上とすることができる。
10 最上階(条例第46条第1項第3号に掲げる屋上を含む。)に設ける放水口の地盤面からの高さが70mを超えないものにあっては、規則第31条第6号イの規定にかかわらず、加圧送水装置を設置しないことができる。