規則第31条第6号イに規定する建築物の高さは、地盤面から最上階の屋上スラブの下面までの高さをいう。
加圧送水装置の設置場所は、地盤面からの高さが70m以下の位置に、屋内消火栓設備の基準(第4.1)を準用して設けるものとする。ただし、設計送水圧力を1.5㎫とし、加圧送水装置への押込み圧力が0.1㎫以上となる場合は、70mを超える位置に設置することができる。
加圧送水装置専用の中継ポンプを用いるものとする。
中継ポンプの必要全揚程を算定する際は、第3.2.(1)、(3)及び(4)の例によるほか、次による。
中継ポンプの締切圧力に4.(1)の押込み圧力を加算した圧力がかかった場合でも異常を生じないものとする。
(1) 中間水槽を次により設けること
(2) 制御盤
中継ポンプの吸水側配管と吐出側配管との間にはバイパス配管(逆止弁を設けた配管をいう。)を設けること。
規則第31条第6号イ(ハ)の規定によるほか、防災センター等に設けられた操作部から遠隔操作できるものとして差し支えない。
屋内消火栓設備の基準(第4.6)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第4.7)を準用する。
中継ポンプの制御盤の直近、中継ポンプの二次側に設ける放水口の直近及び送水口の直近に、防災センター等との間で直接通話することのできる連絡装置を次により設けるものとする。
加圧送水装置の設置室等の出入口には、連結送水管用の中継ポンプが設置してある旨を表示した標識を設けること。