放水用器具格納箱(以下「格納箱」という。)は、令第29条第2項第4号ハ及び規則第31条第6号ロからニまでの規定によるほか、次による。
1 格納箱は、各立管の系統について階数3以内ごとに設けるものとする。
2 格納箱は、鋼板等の不燃材料で造るものとする。
3 ホース及び筒先等を格納し、かつ、これらを容易に操作できる内容積及び構造を有するものとする。
4 格納箱に格納するホース及び筒先は次によるものとする。ただし、11階以上の階が複数階あり、格納箱を11階以上の各階に設ける場合は、規則第31条第6号ロの規定にかかわらず、ホース及び筒先の格納数を、それぞれ2本及び1本とすることができる。