配管は、令第29条第2項第2号並びに規則第31条第5号、第8号及び第10号の規定によるほか、次による。
1 規則第31条第5号イただし書を適用し、配管を兼用できるものは、屋内消火栓設備の基準(第5.7)に該当するものとする。
2 設計送水圧力の算定は、次による。ただし、設計送水圧力の上限は1.5㎫とする。
3 配管は、屋内消火栓設備の基準(第5.1)に準じて充水のための措置を講じるものとする。ただし、地階を除く階数が10以下の建築物に設けるもので、かつ、配管内容積が0.5㎥以下のものにあっては、この限りでない。
4 立管は、次によるものとする。
5 送水口から立管までの配管は、立管の口径以上の口径のものとし、送水口ごとに専用とすること。ただし、管の呼びで150mm以上の配管を用いる場合は、専用としないことができる(図5-3-2)。
6 3の充水措置として補助高架水槽に接続する配管は、管の呼びで40mm以上のものとすること。
7 配管の最下端部には、排水弁を設けるものとする。ただし、配管の最下端部に放水口を設けるものにあっては、排水弁を設けないことができる。◆
8 設計送水圧力が1メガパスカルを超える場合に用いるバルブ類等は、次のいずれかによること
9 配管の耐震措置
屋内消火栓設備の基準(第5.4)を準用する。
10 配管の凍結防止措置
屋内消火栓設備の基準(第5.5)を準用する。
11 配管の腐食防止措置
屋内消火栓設備の基準(第5.6)を準用する。
12 合成樹脂製の管及び管継手の設置
合成樹脂管等の基準に適合するもの(最高使用圧力が1.5㎫を超えるものに限る。)を地中埋設配管又はピット内配管とする場合にあっては、規則第31条第1項第5号ロ及びハに規定する「同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するもの」として取り扱って差し支えないこと。
13 金属製の管継手及びバルブ類の設置
屋内消火栓設備の基準(第5.9)を準用する。
14 バルブ類の表示
屋内消火栓設備の基準(第5.10)を準用する。