第6 加圧送水装置及び水源


閉鎖型ヘッドを用いる場合は、次により加圧送水装置及び水源を設ける。 

 

1 加圧送水装置には専用のポンプ及び電動機を用いるものとし、規則第12条第1項第7号ハ、(ハ)、(ホ)から(チ)まで、ニ及びヘ並びに第9号の規定の例によるほか、5個(1の送水区域における散水ヘッドの設置個数が5個未満の場合は、当該設置個数)の散水ヘッドから同時に放水した場合に、それぞれの散水ヘッドの先端において、放水圧力が0.04㎫以上で、かつ、放水量が50ℓ毎分以上の性能が得られるものとするとともに、閉鎖型スプリンクラーヘッドの作動により自動的に起動するものとする。 

 

2 水源の水量は、散水ヘッドの設置個数が最大の放水区域における散水ヘッドの個数(5以上の場合は5とし、5未満である場合は当該設置個数)に0.5㎥を乗じて得た量以上の量とするものとする。