送水口は、令第28条の2第2項第2号及び規則第30条の3第4号(ねじ式の結合金具に係る部分を除く。)の規定によるほか、次による。
ただし、閉鎖型の散水ヘッド(以下この節において「閉鎖型ヘッド」という。)を用いるもので、1の送水区域に取り付ける散水ヘッドの個数が10以下のものにあっては、規則第30条の3第4号イの規定にかかわらず、送水口のホースの接続口を単口形のものとすることができる。
1 送水口は、専用とすること
2 設置場所は、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第5.1.(1)及び(2))を準用する。
3 送水口は、送水区域ごとに設けるものとする。ただし、選択弁を設ける場合は1個とすることができる(図5-2-1)。