連結散水設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条の規定を適用し、当該設備を設置しないことができる。
- 1 屋内消火栓設備の基準(第12.1((6)を除く。)又は7)に適合するもの
- 2 令別表第1(10)項に掲げる防火対象物又はその部分で、主要構造部を耐火構造とし、かつ、天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした乗降場、コンコース、通路及び売店(移動可能なもので、出火のおそれが少ないと認められるものに限る。)
- 3 規則第13条第3項第6号から第8号までに掲げる場所
- 5 地階の駐車場にいたる傾斜路(スロープ)で、不燃材料で造られ、かつ、屋内消火栓設備又は補助散水栓の有効範囲内となるもの
- 7 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第14.2又は4)に適合するもの