第6 特例基準


排煙設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。

 

1 消火活動拠点に設けるもので、次に該当するものについては、風道に排煙機を設置しないことができる。 

 

(1) 通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特殊な構造の排煙設備の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1437号)第1号の規定に適合すること。この場合において、同告示第1号ハ(3)に規定する「送風機」は、「給気機」に読み替えるものとする。 

 

(2) 給気機は、消火活動拠点に設置する給気口の通過風量が5,500立方メートル毎時以上の空気を供給することができる性能であること 

 

(3) 規則第30条第4号イ及びロのいずれの規定にも適合すること。この場合において、同号ロ(イ)の規定にあっては、消火活動拠点に隣接する室(階段室を除く。)における作動又は開放によってのみ連動して起動するものとすることができる。 

 

2 次のいずれかに該当するものについては、排煙設備を設置しないことができる。 

 

(1) 消火活動拠点以外の部分で、建基法の規定に適合する排煙設備(規則第30条第10号に規定する防火対象物に設けるものにあっては同規定に適合しているほか、原則として規則第30条第3号ホ、第5号及び第11号に規定する措置を講じたものに限る。)が設置されている部分

 

(2) 仮設建築物で、屋内消火栓設備の基準(第12.2.(1)から(4)まで)に適合するもの 

 

(3) 耐火構造の壁及び床で区画され、かつ、開口部に特定防火設備である防火戸(規則第13条第2項第1号ハに適合するものに限る。)を設けた部分で次に掲げるもの。ただし、ウにおけるエレベーターホールとエレベーターシャフトとの間に設ける防火戸の閉鎖方法については、火災管制及び停電管制運転を行うことができ、かつ、着床後運転停止の際にエレベーターのかごの扉が開放された状態とならないものにあっては、この限りでない。 

  • ア 機械換気設備の機械室、ポンプ室、冷凍機械室、エレベーター機械室、不燃性ガスのボンベ室又はガスガバナー室等で、床面積が100㎡以下のもの
  • イ 倉庫又は階段室の前室で、床面積が50㎡(スプリンクラー設備が令第12条の規定に従い、又は当該規定の例により設置されているものにあっては100㎡)以下のもの
  • ウ 非常用エレベーターの乗降ロビー以外のエレベーターホールで床面積が50㎡以下のもの
  • エ 第6章「非常電源の基準」(同基準第8.1の規定の例を含む。)による非常電源を付置した換気設備の設けられている変電室、発電機室又は蓄電池室
  • オ 階段室又はエスカレーター室 

(4) 耐火構造の壁及び床で区画され、かつ、開口部に特定防火設備である防火戸若しくはこれと同等以上のものを設けた冷蔵室、冷凍室又は金庫室等 

 

(5) 不燃材料の壁、床及び扉で区画された床面積が50㎡以下の冷蔵室又は冷凍室で、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第14.4.(1)、(2)及び(3))に適合するもの 

 

(6) 床面積が15㎡以下である機械換気設備の機械室、変電設備室、分電盤室又は電話交換機盤室その他これらに類する室で、次に適合するもの(図5-1-1) 

  • ア 当該室は、排煙設備が設けられている室(床面積が当該室の床面積より大きい室に限る。)に隣接していること
  • イ 隣接する排煙設備が設けられている室との間には、幅75cm以上、高さ1.8m以上の出入口が設けられていること
  • ウ 隣接する排煙設備が設けられている室以外の部分とは、不燃材料の壁及び床で区画されていること
  • エ 室内のいずれの部分からも、イの出入口までの水平距離が5m以下であること
排煙設備を設置しないことができる床面積が15㎡以下である機械換気設備の機械室・変電設備室・分電盤室 又は電話交換機盤室その他これらに類する室
図5-1-1 排煙設備を設置省略できる床面積が15㎡以下である機械換気設備の機械室・変電設備室・分電盤室 又は電話交換機盤室その他これらに類する室

 

(7) 浴室、シャワー室、洗面所、便所、風除室、エレベーターの昇降路、リネンシュート又はパイプダクトその他これらに類する部分 

 

(8) 主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する部分等のうち、安全センターに設けられたガス系消火設備等評価委員会の評価を受けた不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備が設置された部分