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▶ 消防用設備等の設置に係る運用基準
第5章 消火活動上必要な施設
第1節 排煙設備
第1 用語の意義
第2 設置方法
第3 非常電源及び配線
第4 不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備に係る取り扱い
第5 総合操作盤
第6 特例基準
第2節 連結散水設備
第1 用語の意義
第2 送水口
第3 選択弁
第4 配管
第5 送水区域の設定
第6 加圧送水装置及び水源
第7 散水ヘッド
第8 系統図
第9 排煙設備に係る取り扱い
第10 非常電源及び配線
第11 総合操作盤
第12 特例基準
第3節 連結送水管
第1 用語の意義
第2 送水口
第3 配管等
第4 放水口
第5 放水用器具格納箱
第6 加圧送水装置等
第7 非常電源及び配線
第8 総合操作盤
第9 特例基準
第4節 非常コンセント設備
第1 設置方法
第2 総合操作盤
第3 特例基準
第5節 無線通信補助設備
第1 用語の意義
第2 使用周波数
第3 設置方法
第4 総合操作盤
別記1 漏えい同軸ケーブル、同軸ケーブル及び空中線の性能及び材質
別記2 耐熱形漏えい同軸ケーブル、耐熱形同軸ケーブル及び耐熱形空中線の性能及び材質
別記3 耐熱箱の性能及び材質
▶ 消防用設備等の設置に係る運用基準
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