第3 取水部の設置場所


吸管投入孔又は採水口は令第27条第3項第4号の規定によるほか、次による。 

  • 1 連結散水設備又は連結送水管の送水口の位置並びに公設消火栓その他の水利の位置を考慮して配置すること
  • 2 採水口の場合で、所要水量の全てを有効に採水することができるものについては、消防ポンプ自動車の吸管接続部からの距離をおおむね5m以内とすることができる。