電源及び配線は、令第26条第2項第4号及び規則第28条の3第4項第9号から第11号の規定並びに第6章「非常電源の基準」によるほか、次による。
(1) 常用電源の配線は、配電盤又は分電盤から専用回路とすること。ただし、非常用の照明装置と同一回路とすることができる。
(2) 1の専用回路は、2以上の階にわたらないこと。ただし、階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯の回路にあっては、この限りでない。
(3) 常用電源が停電したときは、専用回路ごとに停電の検出及び常用電源から非常電源への切換えが自動的に行えること。ただし、常時浮動充電方式の別置型蓄電池設備の電源により点灯するものにあっては、この限りでない。
誘導灯の非常電源回路等は、図6-16の例により非常電源から誘導灯の入力端子までを耐火配線とすること。