客席誘導灯の設置は、令第26条第2項第3号並びに規則第28条、第28条の3第4項第8号及び第12号の規定によるほか、次による。
(1) 客席の通路の床面又は壁面(固定椅子の脚部を含む。)に設けること 。
(2) 客席内通路が階段状になっている部分に設置する場合は、客席内通路の中心線上において、当該通路部分の全長にわたり照明できるものとし、かつ、その照度は当該通路の中心線上で測定し、水平面照度で0.2ルクス以上とすること 。
(3) 客席内通路が傾斜路又は水平路になっている部分に設置する場合は、次式により設置個数を算出し、その設置間隔がおおむね等しくなるよう設置し、かつ、その照度は誘導灯に最も近い通路の中心線上で測定し、水平面照度で0.2ルクス以上とすること。
なお、設置個数を算出する場合の直線部分の長さは、当該客席内通路の直線部分ごとに最長の距離をもってその長さとすること(図3-2-11)
次に掲げる部分については、令第32条の規定を適用し、客席誘導灯を設置しないことができる。
(1) 避難口誘導灯若しくは通路誘導灯により床面の水平面照度が0.2ルクス以上となる部分又は屋外観覧場等の客席部分
(2) 劇場等で、公演の内容により客席の形態が随時異なり、客席内通路の位置が一定でないもののうち、客席誘導灯の必要とされる範囲内に非常用の照明装置が次により設置される部分(防災要員、警備員又は劇場従業員等により、迅速、かつ、確実に非常用の照明装置を点灯することができる防火管理体制が整備されているものに限る。)