通路誘導灯の設置は、令第26条第2項第2号並びに規則第28条の2第2項並びに第28条の3第1項、第2項、第3項第2号、第4項第1号から第5号、第7号、第8号及び第12号並びに告示第2号の規定によるほか、次による。
(1) 通路誘導灯は、次の場所に設けること
ア 主要な避難口に通ずる廊下等の曲り角(分岐又は交差するものを含む。以下同じ。)
イ 避難口への経路が2以上ある場所にあっては、当該避難口から最初の位置に設ける通路誘導灯の表示は、原則として、1方向を明示したものとし、その他のものは、2方向を明示したものとすること
(2) 廊下等の曲り角のうち、相反する方向から1の主要な避難口に至る曲り角には、廊下等の天井部分に通路誘導灯を設置すること。
ただし、当該曲り角の相対する壁に通路誘導灯を設ける場合又は廊下等の幅員が2メートル以下で、いずれかの壁に設けられた通路誘導灯の灯火により相対する壁が照明でき、誘導標識を設ける場合は、この限りでない(図3-2-8)。
第2.2.(1)及び(2)の例による。
誘導灯の消灯は、次によること
(1) 通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)にあっては、第2.3の例により消灯することができる。
(2) 通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものに限る。)で、規則第28条の3第4項第2号に掲げる「防火対象物が無人である場合」及び「外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所」に該当する場合にあっては、第2.3の例により消灯することができる。
(1) 次に掲げる部分については、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、通路誘導灯を設置しないことができる。
(ア) 居室内通路の曲り角が1以下であること
(イ) 居室内通路の曲り角から廊下等への出入口又は主要な避難口若しくはこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができること
(ウ) 居室の各部分から廊下等への出入口又は主要な避難口までの歩行距離が、規則第28条の2第2項第1号に掲げる数値以下であること
(ア) 廊下等への出入口のいずれからも主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができること
(イ) 廊下等への出入口のいずれからも主要な避難口までの歩行距離が規則第28条の2第2項第1号に掲げる数値以下であること
(ア) 居室の各部分から廊下等への出入口又は主要な避難口若しくはこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができること
(イ) 居室の各部分から廊下等への出入口又は主要な避難口までの歩行距離が規則第28条の2第2項第1号に掲げる数値以下であること
(ア) 階段室の出入口から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができること
(イ) 階段室の出入口から主要な避難口までの歩行距離が規則第28条の2第2項第1号に掲げる数値以下であること
(ア) 各独立部分の床面積が100平方メートル以下であること
(イ) 各独立部分内の廊下等(就寝室からの避難経路に限る。以下サにおいて同じ。)に建基令第126条の4及び5の規定の例により非常用の照明装置を設置し、又は、各就寝室に常時容易に使用可能な、次に適合する携帯用照明器具が設けられていること
A 照度は、30センチメートル前方でおおむね50ルクスのものであること
B 照射方式が、散光式のものであること
C 器具本体に乾電池の取替年月日を記入したラベルが貼付されていること
(ウ) すべての宿泊室(直接外部又は第8章第7節第4.1.(1)に定める避難上有効なバルコニーに至ることができる宿泊室を除く。)から2以上の居室を経由せず、各独立部分の主たる出入口に通ずる廊下等に至ることができること。ただし、他の居室を経由して避難することが必要な場合には、当該経由する居室に建基令第126条の4及び5の規定の例により非常用の照明装置を設置し、又は、他の居室を経由して避難することが必要な居室に(イ)に定める携帯用照明器具が設けられていること
(エ) (ウ)の廊下等に曲がり角又は扉が複数あり、避難に支障があると認める場合は、当該廊下等に誘導標識が設置されていること
(ア) 冷凍室又は冷蔵室内の通路が整然と確保され、かつ、避難上十分な照度を有しているもの
(イ) 冷凍室又は冷蔵室に直接面した荷捌場のうち、廊下等の片側又は両側が開放されているもので、当該通路が整然と確保され、かつ、一般照明が十分な照度を有しているもの又は誘導標識が第5の例により設置されているもの
(2) 規則第28条の3第4項第3号の規定により通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)の区分がA級又はB級(表示面の明るさが25以上のもの)のものとしなければならない場所のうち、主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所については、令第32条の規定を適用し、A級、B級又はC級のものとすることができる。
(3) 消火器具の基準(第4.6)に適合するものについては、住戸ごとにそれぞれ別の防火対象物とみなし令第26条及び条例第45条の規定を適用することができる。