規則第27条第1項第1号イに規定する「安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等」とは、第3.1.(4).アの例によるものとし、かつ、手すりその他の転落防止のため措置を講じたバルコニーその他これらに準ずるものとする。
規則第27条第1項第1号ロに規定する「常時、容易かつ確実に使用できる状態」とは、緩降機等を常時、組み立てられた状態で設置する等、避難器具を常時、使用できる状態で設置するものをいう。