設置場所及び設置方法は、令第24条第4項及び規則第25条の2第2項第2号から第6号までの規定によるほか、次による。
(1) 設置場所
(2) 設置方法
A 算定式
P ≧ E²/Z₀
P:増幅器の定格出力(ワット)
E:スピーカーの回路電圧(ボルト)
Z₀:スピーカー等の合成インピーダンス(オーム)
(参考)
Z0の求め方
Z1~Zn:スピーカー等のインピーダンス(オーム)
Z₀=Z₁+Z₂+Z₃+………+Zn
B 算定式
P≧S
P:増幅器の定格出力(ワット)
S:スピーカーの入力の合計(ワット)
(ア) 自動火災報知設備と連動する場合
(イ) 操作部の各スイッチの手動操作による場合
(ア) メッセージは次の文に準ずるものとすること
「ただいま○階の火災感知器が作動しました。係員が確認しておりますので、次の放送にご注意下さい。」
「火事です。火事です。○階で火災が発生しました。落ち着いて避難して下さい。」
「さきほどの火災感知器の作動は、確認の結果、異常がありませんでした。ご安心下さい。」
(イ) 外国人が多数利用する防火対象物で、(ア)に定めるメッセージでは情報を十分に理解することが難しいと想定されるものにあっては、当該防火対象物の利用形態、管理形態及び利用する外国人の特性等の実態に応じて、次により措置すること
(ウ) 放送設備が階段、傾斜路、エレベーターの昇降路その他これらに類するたて穴部分の感知器(エレベーター機械室に設けられる感知器で、エレベーター昇降路を警戒するものを含む。)の作動により起動した場合又は手動により起動した場合は、火災が発生した場所に係るメッセージを入れなくても差し支えないものとする。
(1) 音響効果を妨げる障害物がない場所に設けること
(2) 温度又は湿度が高い場所に設けるスピーカーは、使用場所に適応したものであること
(3) スピーカー回線は、次によること
出火階 | 同時鳴動区域 |
A | A、B、C、J、K |
B | A、B、C、J、K |
C | A、B、C、D、J、K |
D | A、B、C、D、E、J、K |
E | E、F、J、K |
G | G、H、J、K、L、M |
H | H、I、L、M |
I | I、L、M |
*J、K、L、Mは、特別避難階段等の放送区域
(4) 屋上部分を多数の者が利用する遊技場、ビアガーデン、プール等に使用する場合又はガーデンテラス等常時人が利用する場合は、当該部分を1の回線とし、スピーカーを設けること
(5) 音量調整器をスピーカーの内部に設ける場合又は人が容易に操作できない場所に設ける場合で、音圧が規則第25条の2第3号イ又はハ(イ)で定める音圧以上となるように調整されているものにあっては、同号ニの規定にかかわらず3線式配線としないことができる。
(6) 規則第25条の2第2項第3号イ(ロ)に規定する「室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所」とは、自動火災報知設備の基準(第3.5)を準用する。
(7) 規則第25条の2第2項第3号イ(ロ)に規定する「当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること」とは、自動火災報知設備の基準(第3.6)を準用する。なお、この場合において、「自動火災報知設備」は、「放送設備」に読み替えるものとする。
(8) 規則第25条の2第2項第3号イ(ハ)に規定する「当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること」とは、自動火災報知設備の基準(第6.6)を準用する。なお、この場合において、「自動火災報知設備」は、「放送設備」に読み替えるものとする。
(9) エレベーターの設置されている防火対象物にあっては、エレベーターのかご内にスピーカーを設けること
(10) 規則第25条の2第2項第3号ロ(イ)に規定する放送区域を形成する部屋の間仕切壁については、音の伝達に十分な開口部があるものを除き、固定式又は移動式にかかわらず、壁として取り扱うものとする。
また、「障子、ふすま等遮音性能の著しく低いもの」とは、障子、ふすまのほか、カーテン(アコーディオンカーテンを除く。)、つい立て、すだれ、格子戸又はこれらに類するものとする。
(11) 規則第25条の2第2項第3号ロ(ロ)ただし書を適用する場合、スピーカーが設置されない放送区域が存する場合は、スピーカーが受け持つ放送区域の合計面積を算定したうえで、当該面積に対応する種類のスピーカーを設置すること。
ただし、カラオケボックス、カラオケルーム等の遮音性の高い室等にあっては、当該室等を1の放送区域としてスピーカーを設置すること
(12) 規則第25条の2第2項第3号ハの規定によりスピーカーを設ける場合は、別記「放送設備のスピーカーの性能に応じた設置ガイドライン」によること
(13) 規則第25条の2第2項第3号リかっこ書に規定する「地震動予報等に係る放送であって、これに要する時間が短時間であり、かつ、火災の発生を有効に報知することを妨げないもの(以下「緊急地震放送」という。)」を行うための機能は、次によること。
なお、緊急地震放送を行うための機能を付加したもので、認定評価を受けた放送設備については、アからオまでに適合するものとして取り扱って差し支えないこと
(1) 発信機及び押ボタン
非常警報設備(非常ベル又は自動式サイレン)の基準(第2.3)を準用すること
(2) 非常電話
自動火災報知設備の基準(第7.2)を準用する。