第2 機器


非常電話は、非常警報設備の基準(昭和48年消防庁告示第6号。以下「告示第6号」という。)によるほか、次に適合するものとする。

  • 1 子機は、送受機を取り上げることにより自動的に親機への発信が可能なものであること
  • 2 子機は、放送機能を有しないこと
  • 3 親機は、子機の発信により発信階表示灯が点灯するものであること
  • 4 子機の回線が短絡又は断線しても他の回線に障害が波及しないものであること
  • 5 非常電話は、2回線を同時に作動させることができるものであること
  • 6 親機と増幅器等との連動方式は、無電圧メーク接点により、相互の機能に異常を生じないものであること