第3 電源及び配線


電源及び配線は、令第24条第4項第3号並びに規則第25条の2第2項第4号及び第5号の規定並びに第6章「非常電源の基準」によるほか、次による。

 

1 電源


自動火災報知設備の基準(第9(1.(3)を除く。))を準用する。

 

非常ベル及び自動式サイレンの非常電源回路等は、図6-14の例により非常電源から操作装置までを耐火配線、ベル、サイレン回路、操作回路及び表示灯回路を耐火配線又は耐熱配線とすること。

図6-14 非常ベル及び自動式サイレンの非常電源回路等
図6-14 非常ベル及び自動式サイレンの非常電源回路等

2 配線


複合装置の常用電源配線と各複合装置の連動端子間の配線(弱電回路)を同一金属管に納める場合は、次によること 

  • (1) 非常警報設備(非常ベル又は自動式サイレン)以外の配線は入れないこと
  • (2) 連動端子間の電線は、600V2種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること
  • (3) 電源回路の配線に使用する電線は、600Vビニル絶縁電線又はこれと同等以上の絶縁効力を有する電線を使用すること
  • (4) 常用電源線と連動端子間の電線は、色別されたものとすること