消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるものにあっては、令第32条の規定を適用し、当該設備を設置しないことができる。
1 消防機関へ常時通報することのできる電話(直接消防機関へ通報できるもので、携帯電話又はPHS等を除く。以下同じ。)が、管理権原ごとに、常時従業員等のいる場所(火災発生時において、火災初期対応を行うことができる要員が確保されているものに限る。)に設置されており、当該電話の直近に操作方法及び通報内容(火災である旨並びに防火対象物の所在地、名称及び電話番号。以下同じ。)が明示されているもので、次のいずれかに該当するもの
2 1の防火対象物に、管理権原が異なる令別表第1(5)項イ、(6)項イ(4)又は(6)項ハに該当する部分が2以上あり、当該管理権原に係る部分の占有面積が500㎡未満であり、次の全ての要件に該当するもの
3 無人の駐車場等で、次に該当するもの
4 令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物において、人を宿泊させる間、宿泊者を除く関係者が不在となる宿泊施設が存する場合で、次に該当するもの
火災通報装置(正式名称;消防機関へ通報する火災報知設備)を新設する機会が増えております。📞
理由は(5)項ロ 共同住宅から、(5)項イ 民泊や(16)項イ 複合用途防火対象物への用途変更に際して、 延べ面積500㎡で設置義務が発生するためです。📝(;´・ω・)💦
✍(´-`).。oO(電話線(アナログ線)を引かなければならないので、、コストと手間がかかりますね…。。)
しかし、ありがたいことに設置免除の規定もございます。💡
その基準となるのが “消防署との距離” です。🚒❕