電源及び配線は、規則第25条第3項第4号及び電気工作物に係る法令の規定によるほか、次による。
1 電源をコンセントからとる場合は、延長コード等は使用せず、直接プラグをコンセントに差し込むこと。
2 回線終端装置等が直列に複数存する場合は、全ての回線終端装置等に予備電源の設置が必要となること。
3 遠隔起動装置又は自動火災報知設備の受信機から火災通報装置までの配線は、規則第12条第1項第5号の規定の例による。
ただし、自動火災報知設備の受信機から火災通報装置までの配線で、受信機と火災通報装置が同一の室に設けられる場合はこの限りでない。
4 配線の接続部が振動又は衝撃により緩むおそれがある場合は、コンセント抜け防止金具を使用するか、又は配線接続部の直近の壁等にアンカーを固着させるとともに、当該アンカーと配線の接続部をコード等で結着すること 5 2の予備電源は、次に適合する無停電電源装置(以下「UPS」という。)を使用して差し支えないこと。
(1) 定格出力容量は、次のア及びイにより算定される負荷機器(回線終端装置等)の容量(以下「負荷容量」という。)を上回るものであること。なお、1のUPSの負荷が複数の回線終端装置等で構成される場合は、それらの合計が負荷容量となること。
(ア) 負荷容量が皮相電力S(ボルトアンペア)で与えられる場合は当該値を用いる。
(イ) 負荷容量が消費(有効)電力P(ワット)で与えられる場合はS=P/cosθ(cosθ:負荷の力率)により皮相電力に換算した値を用いる。
(ウ) (ア)又は(イ)による数値を合計し負荷容量SL(ボルトアンペア)を得る。
UPSの定格出力容量(ボルトアンペア)>負荷容量の合計SL(ボルトアンペア)×余裕率
注1 力率(cosθ)は、負荷の特性に応じた値となる。
注2 余裕率は、負荷の特性に応じ設けられ、1.1以上の値を用いるものとする。
注3 負荷容量は、定格値を用いるものとする。
(ア) 負荷容量が消費(有効)電力P(ワット)で与えられる場合は当該値を用いる。
(イ) 負荷容量が皮相電力S(ボルトアンペア)で与えられる場合はP=S×cosθにより消費(有効)電力に換算した値を用いる。
(ウ) (ア)又は(イ)による数値を合計し負荷容量PL(ワット)を得る。
UPSの定格出力容量(ワット)>負荷容量の合計PL(ワット)×余裕率
注1 力率(cosθ)は、負荷の特性に応じた値となる。
注2 余裕率は、負荷の特性に応じ設けられ、1.1以上の値を用いるものとする。
注3 負荷容量は、定格値を用いるものとする。
(2) 原則として70分以上の停電補償時間を有すること。