設置場所は、規則第25条第2項の規定によるほか、次の(1)から(3)までによること。
また、火災通報装置で、本体に火災通報専用である1の押しボタン及び通話装置が組み込まれていないものにあっては、本体の直近にこれらを設置すること。
(1) 火災通報装置は、防火対象物ごとに設置すること。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれの定めるところによるものとする。
A、C:要設置対象物又は設置推進対象物
B:要設置対象物又は設置推進対象物に否該当
■:火災通報装置(以下この項の各図において同じ。)
●:遠隔起動装置(以下この項の各図において同じ。)
A、Bは、それぞれ管理について権原が異なる。
A、B:要設置対象物又は設置推進対象物
(2) 火災通報装置は、自動火災報知設備が設置されている防火対象物にあっては、受信機の直近に設置すること。ただし、受信機の直近に遠隔起動装置が設けられる場合はこの限りでない。
(3) 次の1に該当する場合は、主たる場所に火災通報装置本体を、従たる場所に遠隔起動装置を設置すること
A、B、C:ナースステーション
D:防火対象物全体を管理する従業員等のいる場所
■:火災通報装置
●:遠隔起動装置
A:夜間に従業員等のいる場所
B:昼間に従業員等のいる場所
■:火災通報装置
●:遠隔起動装置
A、B、C、Dは、それぞれ管理について権原が異なる。
A、B:要設置対象物又は設置推進対象物
C、D:要設置対象物又は設置推進対象物に否該当
A、B、C、Dは、それぞれ管理について権原が異なる。
A、B、C:要設置対象物又は設置推進対象物
D:要設置対象物又は設置推進対象物に非該当
(ア) 常時従業員等のいない部分の床面積が設置基準面積未満であること。
(イ) 常時従業員等のいない部分と同一用途の常時従業員等のいる部分に火災通報装置が設置され、かつ、常時従業員等のいない部分の火災発生が確認できるよう措置されていること。
A、B、Cは、それぞれ管理について権原が異なる。
A、B:要設置対象物又は設置推進対象物
A:常時従業員等のいない部分(500㎡未満)
B:常時従業員等のいる部分
C:要設置対象物又は設置推進対象物に非該当
設置方法は、規則第25条第3項の規定によるほか、次の(1)から(8)までによること。
(1) 火災通報装置の起動は、次によること。
(2) 直接通報とする場合は、次によること。
(ア) 蓄積式の感知器、中継器又は受信機の設置
(イ) 二信号式の受信機の設置
(ウ) 蓄積付加装置の設置
(エ) 設置場所の環境状態に適応する感知器の設置
①防火対象物全体で連動
② (6)項ロ等部分のみで連動
③ (6)項ロ等部分のみで連動(連動専用感知器)
④ ①、③の合併パターン
(ア) 自動火災報知設備の受信機の連動停止スイッチを用いる方式
A 連動停止スイッチは、専用のものとすること
B 連動を停止した場合は、連動が停止中である旨の表示灯が点灯又は点滅すること
(イ) 連動停止スイッチを別箱で設置する方式
A 連動停止スイッチは、専用のものとすること
B 連動停止スイッチの別箱は、自動火災報知設備の受信機の直近に設けること
C 連動を停止した場合は、連動が停止中である旨の表示灯が点灯又は点滅すること
D 連動停止スイッチの別箱の電源は、受信機から供給されていること。ただし、特定小規模施設用自動火災報知設備のうち受信機を設けないもの等受信機から電源供給ができない場合にあっては、火災通報装置から供給することで差し支えないものであること
(ウ) (ア).A及び(イ).Aにかかわらず、消防用設備等の点検等の際に適切に火災通報装置への移報停止及び復旧ができる機能を有しており、かつ、連動停止スイッチの付近に火災通報装置及びその他の設備等と接続されている旨が表示されている場合にあっては、当該スイッチを専用のものとしないことができること
(3) 電話回線との接続方法
(4) アナログ回線に接続する火災通報装置のダイヤル方式設定は、接続する電話回線のダイヤル方式に適合させること。
ただし、火災通報装置が自動でダイヤル方式を選択するものを除く。
(5) 火災通報装置には、試験、点検を局線を捕捉しない状態で行うため、消防機関が有する火災報知専用電話(119番)の受信装置(指令台等をいう。)に代わる装置(以下「試験装置」という。)を接続することができるように、端末設備等規則第3条第2項の規定に基づく分界点における接続の方式(昭和60年郵政省告示第399号)に規定される通信コネクタのジャックユニットを設けるとともに、当該試験装置を接続した場合において、火災通報装置の信号が外部に送出されないように切替スイッチを設ける等の措置を講じること。
ただし、火災通報装置の本体に試験装置を接続できる通信コネクタのジャックユニットを有している機種にあっては、これらの措置は不要であること。
(6) 蓄積音声情報は次に掲げる事項とすること。
(ア) ″火事です。火事です。〝
(イ) コード番号(2回)
(ウ) 防火対象物名(防火対象物の一部に要設置対象物又は設置推進対象物が存する場合は、当該対象物の存する階及び名称)
(エ) 所在地
(例)
「ピピピ。ピピピ。火事です。火事です。コ-ド番号。コ-ド番号。防火対象物名(必要に応じ、対象物の存する階及び名称)。○○区○○町○○丁目○○番○○号」
(7) 音声情報のコード番号の読み方は次によること
1:イチ 2:ニ 3:サン 4:ヨン 5:ゴ 6:ロク 7:ナナ 8:ハチ 9:キュウ 0:マル又はゼロ
(例)
(8) 手動起動装置は、床面からの高さが0.8m以上1.5m以下の箇所に設けること。