規則第25条第1項に規定する消防機関からの歩行距難の測定は、防火対象物の出入口から、最寄りの消防機関(本署又は出張所に限る。)の受付の面する敷地境界までを、敷地境界の判断できる縮尺比が1:2, 500より小さい地図により、公道(公的機関が管理する公園等を含む。)を使用して最短となる経路により測定する。
火災通報装置(正式名称;消防機関へ通報する火災報知設備)を新設する機会が増えております。📞
理由は(5)項ロ 共同住宅から、(5)項イ 民泊や(16)項イ 複合用途防火対象物への用途変更に際して、 延べ面積500㎡で設置義務が発生するためです。📝(;´・ω・)💦
✍(´-`).。oO(電話線(アナログ線)を引かなければならないので、、コストと手間がかかりますね…。。)
しかし、ありがたいことに設置免除の規定もございます。💡
その基準となるのが “消防署との距離” です。🚒❕