この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。
- 1 火災通報装置とは、火災が発生した場合において、手動起動装置を操作することにより、電話回線を使用して消防機関を呼び出し、蓄積音声情報により通報するとともに、通話を行うことができる装置をいう。
- 2 手動起動装置とは、火災通報専用である1の押しボタン、通話装置、遠隔起動装置等をいう。
- 3 遠隔起動装置とは、火災通報装置の設置されている場所以外の場所から火災通報装置を起動させる手動起動装置で、火災通報専用である1の押しボタン及び通話装置が一体となったもの又は各々を同一の場所に併設したものをいう。
- 4 蓄積音声情報とは、あらかじめ音声で記憶させている火災通報に係る情報をいう。
- 5 直接通報とは、火災通報装置を自動火災報知設備の作動と連動して起動する場合の通報方式をいう。
- 6 要設置対象物とは、火災通報装置の設置が義務づけられる防火対象物又はその部分をいう。
- 7 設置推進対象物とは、火災通報装置の設置を推進する防火対象物又はその部分で、第6に規定するものをいう。
- 8 アナログ回線とは、アナログ方式の電話回線で、常時使用できる端末機器が一つであるものをいう。
- 9 IP電話回線とは、IP(インターネットプロトコル)ネットワーク技術を利用して提供する音声電話サービス等に係る電話回線をいう。
- 10 蓄積付加装置とは、自動火災報知設備の受信機が検出した火災信号を蓄積することにより、非火災報の防止を図ることができる機能を受信機に付加する装置をいう。