第5 特例基準


漏電火災警報器を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものにあっては、令第32条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。

 

1 漏電火災警報器を設置しないことができる場合


  • (1) 令第22条第1項に規定する鉄網入りの壁、床又は天井(以下「鉄網入りの壁等」という。)に現に電気配線がなされておらず、かつ、当該建築物における業態からみて、鉄網入りの壁等に電気配線がなされるおそれがないと認められるもの
  • (2) 鉄網入りの壁等が建築物の一部分にしか存しない建築物で、地絡電流が流れるおそれがないと認められるもの
  • (3) 建基法第2条第9号の3ロに規定する準耐火建築物で、鉄網入りの壁等になされている電気配線が、金属管工事、金属線ぴ工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事、バスダクト工事、フロアダクト工事、その他電気配線を被覆する金属体(以下「金属管等」という。)による工事のいずれかにより施工されており、当該金属管等が電気設備技術基準省令等に定めるC種接地工事又はD種接地工事により接地されているもの

 

2 消火器具の基準に適合するもの


消火器具の基準(第4.6)に適合するものについては、住戸ごとにそれぞれ別の防火対象物とみなし令第22条の規定を適用することができる。