令第22条第1項第7号に規定する「契約電流容量」は、次により算定するものとする。
契約容量を定めて締結されているものにあっては、次式により算出した値とする。
注1 電気方式が3相3線式の場合にあっては、標準電圧に√3を乗じること
注2 電気方式が単相3線式の場合にあっては、標準電圧を200Vとすること
(1) 契約が1である場合の電流値は50以下とすること
(2) 1の建築物で、従量電灯Aその他これに相当する種別の契約が2以上あるものにあっては、1契約あたりの契約容量を3kVAとし、前項により算出した値の合計とすること
1の建築物で同一種別の契約が2以上締結されている場合の契約電流容量は、その合計値とする。
同一敷地内に建築物が2以上(令第8条の規定により別の防火対象物とみなされる部分が2以上ある場合を含む。)あり、かつ、契約が1である場合における当該建築物の電流値は、当該建築物の低圧屋内電路に接続されている負荷設備総容量から次式によって求めた値とする。
注1 電気方式が3相3線式の場合にあっては、標準電圧に√3を乗じること
注2 電気方式が単相3線式の場合にあっては、標準電圧を200Vとすること
高圧又は特別高圧で受電する建築物における電流値は、受電設備の低圧側において前項の計算式により算出した値とする。