非常電源及び非常電源回路等の配線は、第6章「非常電源の基準」による。
ただし、予備電源の容量が非常電源の容量以上である場合は、非常電源を省略することができる。
ガス漏れ火災警報設備の非常電源回路等は、非常電源を他の消防用設備等と共用する場合にあっては、図6-13の例により非常電源から受信機の入力端子まで並びに非常電源を必要とする検知器、中継器、増幅器及び操作部までの各回路を耐火配線とすること。
配線及び工事方法は、規則第24条の2の3第1項第5号の規定によるほか、自動火災報知設備の基準(第10)を準用する。