検知器は、令第21条の2第2項第3号並びに規則第24条の2の3第1項第1号及び第8号の規定によるほか、次による。
1 規則第24条の2の3第1項第1号イ(イ)及び同号ロ(イ)に規定する「水平距離」の算定は、次による。
(1) ガス燃焼器にあっては、バーナー部分の中心からの距離。ただし、燃焼器が設置されていない場合又はガス栓からゴムホース等により燃焼器に接続されているため、燃焼器の位置が定まらないものにあってはガス栓の中心からの距離
(2) 貫通部にあっては、ガス配管の中心からの距離
2 規則第24条の2の3第1項第1号イ(ロ)及び同号ロ(ロ)の規定により設置する検知器は、温泉採取設備の周囲の長さ10mにつき1個以上を、当該温泉採取設備の付近でガスを有効に検知できる場所(天井面等が0.6m以上突出したはり等によって区画されている場合は、当該はり等より温泉採取設備側に限る。)に設けること(図2-2-1)
3 軽ガスに対する設置方法
燃焼器等から水平距離12m以内(廃ガスの影響を受けやすい水平距離4メートル以内を除く。)で天井面から0.6m未満の位置に吸気口がある場合は、規則第24条の2の3第1項第1号イの規定により検知器を設けるほか、燃焼器から最も近い吸気口付近(吸気口からおおむね1.5m以内の場所)に検知器を設けること(図2-2-2)。
ただし、最も近い吸気口が燃焼器等から水平距離4mを超え8m以内にある場合は、当該吸気口付近に検知器を設けることで足りる(図2-2-3)。
4 重ガスに対する設置方法
(1) 床面におおむね0.3m以上の段差がある場合は、燃焼器等又は貫通部の設けられている側に検知器を設けること(図2-2-4)
(2) 燃焼器等又は貫通部から水平距離4m以内に床面からの高さが0.3mを超えるカウンター等がある場合は、燃焼器等又は貫通部側に検知器を設けること(図2-2-5)