音響装置は、規則第24条第5号及び第5号の2の規定によるほか、次による。
1 音響効果を妨げるような障害物のある場所には設けないこと
2 外傷を受けるおそれのある場所には設けないこと
3 ベルの鳴動により設備に振動を与えないように設けること
4 規則第24条第5号イ(ロ)及び第5号の2イ(ロ)に規定する「室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所」とは、第3.5の例による。
5 規則第24条第5号イ(ロ)及び第5号の2イ(ロ)に規定する「当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること」とは、第3.6の例による。
6 規則第24条第5号イ(ハ)及び第5号の2イ(ハ)に規定する「当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること」とは、次に適合するものとする。
(1) 任意の場所で65デシベル以上の警報音を確保すること
(2) 暗騒音(ヘッドホン等から流れる音を含む。)が65デシベル以上ある場合は、次のいずれかの措置又はこれと同等以上の効果のある措置を講ずること
(3) 警報音及び暗騒音が把握できない場合や、火災の報知に支障ないことが確認できない場合等は、次のいずれかの措置を講ずること
7 屋上部分を多数の者が利用する遊技場、ビアガーデン、プール等に使用する場合又はガーデンテラス等常時人が利用する場合は、当該部分にも音響装置を設けること。
8 音色は、他の機器の音色と明らかに区別できること
9 可燃性ガス、粉じん等の滞留するおそれのある場所に設けるものにあっては、防護措置を講じること
10 雨水等が侵入するおそれのある場所に設けるものにあっては、防護措置を講じること。ただし、防滴型のものを設ける場合は、この限りでない。
11 地区音響装置の鳴動方法は、防火対象物又はその部分の全区域に警報を発する方式(以下「全館一斉鳴動方式」という。)とすること。ただし、規則第24条第5号ハに掲げる防火対象物又はその部分にあっては、図2-1-18に示す鳴動方式(以下「区分鳴動方式」という。)を、同条第5号の2ロに掲げる防火対象物又はその部分にあっては、全館一斉鳴動方式又は区分鳴動方式とするほか、区分鳴動方式については次によること
(1) 階段、傾斜路、エレベーターの昇降路その他これらに類するたて穴部分に設置した感知器(第4.2.(11).キ.(カ)ただし書によりエレベーター機械室に設置された感知器でエレベーター昇降路を警戒する場合のものを含む。)が作動しても地区音響装置は鳴動しないものであること。ただし、この場合において、次号による一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、全館一斉鳴動方式に切り替わるように措置されていること
(2) 規則第24条第5号ハ又は第5号の2ロ(イ)の規定により、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には全館一斉鳴動方式に切り替わるものとするほか、次によること
(ア) 感知器が作動した警戒区域以外の警戒区域からの火災信号
(イ) 他の感知器からの火災信号(火災信号を感知器ごとに認識できる受信機に限る。)
(ウ) 発信機からの信号
(エ) 火災の発生を確認した旨の信号
12 放送設備が併設されている防火対象物にあっては、放送設備のマイクスイッチを入れることにより自動火災報知設備の地区音響装置の鳴動が停止し、また、マイクスイッチを切ることにより再び地区音響装置が鳴動すること。
13 光警報装置及び光警報制御装置
(1) 光警報装置及び光警報制御装置(以下「光警報装置等」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置することが望ましいこと
(2) 光警報装置等を設置する場合にあっては、「光警報装置の設置に係るガイドラインの策定について」(平成28年9月6日付け消防予第264号。消防庁予防課長通知)中別添の光警報装置の設置に係るガイドラインによるほか、次によること