この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 自動火災報知設備とは、火災の発生を防火対象物の関係者に自動的に報知する設備であって、感知器、発信機、音響装置、中継器及び受信機で構成されたもの(中継器を設けないものにあっては、中継器を除く。)をいう。
2 無線式自動火災報知設備とは、構成する感知器、中継器、地区音響装置、発信機(以下「無線式感知器等」という。)及び受信機間の全て又は一部において、火災が発生した旨の信号等を無線により発信又は受信するものをいう。
3 受信機とは、火災信号、火災表示信号、火災情報信号又は設備作動信号を受信し、火災の発生又は消火設備等の作動を防火対象物の関係者に報知するものをいう。
4 火災信号とは、感知器若しくは発信機から発せられた火災が発生した旨の信号をいう。
5 火災表示信号とは、火災情報信号の程度に応じて、火災表示を行う温度又は濃度を固定する装置により処理される火災表示をする程度に達した旨の信号をいう。
6 火災情報信号とは、感知器から発せられた火災によって生じる熱又は煙の程度その他火災の程度に係る信号をいう。
7 設備作動信号とは、消火設備等が作動した旨の信号をいう。
8 消火設備等とは、消火設備、排煙設備、警報設備その他これらに類する防災のための設備をいう。
9 音響装置とは、感知器若しくは発信機から発せられた火災信号を防火対象物の関係者又は利用者に報知するための装置をいい、受信機に設けられる主音響装置と、階ごとに設けられる地区音響装置をいう。
10 感知器とは、火災によって生じる熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災信号又は火災情報信号を受信機若しくは中継器又は消火設備等に発信するものをいう。
11 多信号感知器とは、異なる2以上の火災信号を発信する機能を有するものをいう。
12 発信機とは、火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。
13 P型発信機とは、各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができないものをいう。
14 T型発信機とは、各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができるものをいう。
15 中継器とは、火災信号、火災表示信号、火災情報信号又は設備作動信号を受信し、火災信号、火災表示信号、火災情報信号にあっては他の中継器、受信機又は消火設備等に、設備作動信号にあっては他の中継器又は受信機に発信するものをいう。
16 副受信機とは、受信機から火災信号等を受信し、火災の発生等を防火対象物の関係者に報知するものをいう。
17 光警報装置とは、自動火災報知設備の受信機の地区音響鳴動装置(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第6条の4に規定する装置をいう。以下同じ。)から発せられた信号を受信して、光により火災の発生を報知するものをいう。
18 光警報制御装置とは、地区音響鳴動装置から、音響や光による警報を発するための信号を受信し、光警報装置にこれらを発信するものをいう。