〔第10.1.(1) 、第10.2.(1) 関係 、第10.3.(1) 、第10.4.(1)〕関係
【備 考 】
※1は、径間が10m以下の場合は導体直径2.0㎜以上の軟銅線とすることができる。
※2は、使用電圧60V以下の配線に使用する電線については、本表のB欄に掲げるJCS 4396以外の規格に適合する電線で、それぞれC欄に掲げる導体直径又は導体の断面積を有するものも使用できるものとする。
(注)JCS 日本電線工業会規格