消防用設備等の標識類の表示方法並びに大きさ及び色は、規則第9条第4号、第12条第1項第3号イ、第4号イ(ハ)、第13条の6第4項第3号イ、第14条第1項第3号ハ、第5号の2ハ、第6号ホ、第6号の2、第16条第3項第3号ホ(ロ)、第4号、第18条第4項第4号イ、第 10 号ロ(ホ)、第 13 号、第19条第5項第 11 号ハ、第 15 号ニ、第6項第4号、第20条第5項、第21条第4項第 14 号、第5項、第22条第4号イ及びロ、第6号、第24条第3号ロ、第24条の2の3第1項第6号ロ、第25条第3項第4号ロ、第4項第2号、第25条の2第2項第4号ホ、第27条第1項第3号ロ、第28条の3第4項第9号、第30条第7号、第8号、第30条の3第4号二、第31条第4号、第6号二、第7号、第31条の2第5号、第8号、第9号イ、第31条の2の2第7号イ、第8号二(ロ)、告示第 12 号第4第5号、告示第 17 号第2第2号(3)、第7号(2)、共住省令第3条第3項第2号へ及びト、第5条第2項第1号ハ、第2号ハ、告示第 18 号第3第7号、告示第 19 号第3第6号、第4第4号、加圧防排煙告示第3第 11 号及び第 12 号、省令第 23 号第4条第7号、第 15 号、第5条から第9条まで及び火災通報装置の基準(平成8年消防庁告示第1号)第3第 17 号の規定並びに前各章に定めるもののほか、次の表のとおりとする。
【備考】