▶ 特定建築物定期調査

特定建築物定期調査が必要な防火対象物
特定建築物定期調査が必要な防火対象物は?

病院や、ホテル・規模の大きい共同住宅などの不特定多数の人が利用する特定建築物などは、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。

 

特定建築物定期調査の制度は、適切な維持管理を行うことにより、そういった事故を未然に防ぐため、建物や設備を定期的に調査・検査し、報告していただくものです。

 

特定建築物定期調査も弊社の有資格者にお任せください。🎫✨

 

✍(´-`).。oO (法改正に伴い、特建築物調査資格者→特建築物調査資格者となりました。)


■ 特定建築物定期調査と報告


特定建築物調査員資格者証
青木防災に掲示してある特定建築物調査員資格者証

弊社では、有資格者が責任をもって特定建築物定期調査・報告を適切にさせていただきます。安心してお任せください。

 

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特定建築物等定期調査報告書フォーム
特定建築物等定期調査報告書を作成するためのExcelファイルです。
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特定建築物定期調査の内容

特殊建築物等定期調査の報告済証とシール
特殊建築物等定期調査の報告済証とシール
https://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/kurashi/7206/7209.html

 

主な調査内容

  1. 敷地及び地盤: 敷地内の通路、擁壁の状況など
  2. 建築物の外部: 外壁の劣化の状況など
  3. 屋上及び屋根: 屋上回りの劣化の状況など
  4. 建築物の内部: 防火区画や、床、天井の状況など
  5. 避難施設、非常用設備の状況など
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特定建築物定期調査の内容一覧
特定建築物定期調査の点検すべき項目一覧が記載されているファイルです。
特定建築物等定期調査の内容一覧.pdf
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特定建築物定期調査の報告が必要な建築物の用途と報告時期

特定建築物定期調査・報告義務が生じる建築物かどうかを判定する基準が以下の表になります。

 

特殊建築物等定期調査の報告対象建築物・時期一覧
特殊建築物等定期調査の報告対象建築物・時期一覧
  • ※避難階とは、直接地上へ通じる出入り口のある階をいう。
  • ※1  報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。)
  • 表中(1)・(3)において、対象部分の床面積の合計が100以下のものは階数にかかわらず定期報告対象外。(ただし「学」・「寄」・「共」を除く)
  • ※2  大阪府内の建築設備検査報告対象は、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。給排水設備は対象外。
  • ※3  助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業)施設に限る。
  • ※4  特定行政庁が条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」。 
  • ※5  サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。
  • ※6  共同住宅の建築設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されている建築設備が報告対象。
  • ※7  共同住宅の防火設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されている防火設備が報告対象。

特定建築物の用途詳細

以下に、大阪府建築基準法施工条例 第4章 特殊建築物 第7条上での区分を記します。

 

(第1号) 学校の用途に供する建築物

 

(第2号) 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物

※「体育館」とは、体操、球技等多種目の体育を行う施設の総称であり、学校の体育館は含まれない。

 

(第3号) 病院又は診療所の用途に供する建築物

※「病院」とは、医療法第 1 条の 5 第 1 項の規定により医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため、医業又は歯科医業をなす場所であって、患者20人以上の収容施設を有するものをいう。

また同法第 1 条の 5 第 2 項 において「診療所」とは、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業をなす場所であって、患者の収容施設のないもの又は19人以下の収容施設を有するものをいう。

 

(第4号) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物

※これらのうち特に集会場は不特定多数の人が集会、娯楽又は催物等のために使用するための施設で、その使用形態はきわめて多用であり、その名称によらず、当該用途に供する部分のうち、最大の一室の床面積が200 ㎡以上のものをいう。ただし、その利用形態や客席の形態によっては、200 ㎡未満でも集会場として取り扱う場合がある。また、可動間仕切りで仕切られた複数の 室で、これらを取り外して全体を一室として利用できるものは一室とみなして判断する。

 

(第5号) 展示場の用途に供する建築物

 

(第6号) 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物

※物品販売業を営む店舗には物販店のほか、百貨店及びスーパー等が該当する。

 

(第7号) キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール又は遊技場 ( 次に掲げるもの ( 以下「個室ビデオ店等」という。) を含む。第36条の 2を除き、以下同じ。) の用途に供る建築物

イ 個室 ( これに類する施設を含む。以下この号において同じ。) において、フィルム若しくはビデオテープ、ビ デオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法 ( 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。) による記録に係る記録媒体を再生し、又は電気通信設備を用いて映像を見せ 役務を提供する業務を営む店舗

ロ カラオケボックス

ハ 個室において、インターネットを利用させ、又は漫画等を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗

ニ 店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業 ( 個 室を設けるものに限る。) を営む店舗

 

(第8号) 公衆浴場の用途に供する建築物

※公衆浴場法第 1 条に規定される公衆浴場で、 一般公衆浴場のほか、サウナ風呂等の特殊公衆浴場も含まれる。

 

(第9号) ホテル又は旅館の用途に供する建築物

旅館業法第2条第2項の旅館営業及び同条第 3項のホテル営業を営む建築物である。

 

(第10号) 共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームの用途に供する建築物

※「寄宿舎」とは、官公庁、学校、会社等が従業員、学生、生徒等を集団的に居住させるための施設をいい、 宿泊料の有無を問わないものである。「下宿」とは旅館業法 第2条第5項の下宿営業を営む施設である。また「老人ホーム」とは、老人福祉法第5条の3に規定する「老人ホーム」をいう。

 

(第11号) 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物

※「自動車修理工場」には、洗車、自動車の点検、 タイヤ交換等のサービスの提供をガソリンの供給に付随して行うガソリンスタンドの整備室を含む。

 

(第12号) 博物館、美術館又は図書館の用途に供する建築物

 

(第13号) 児童福祉施設等の用途に供する建築物 ( 老人ホーム の用途に供する建築物を除く。)

 

(第14号) 飲食店の用途に供する建築物

 

(第15号) 火葬場の用途に供する建築物

 

参考:大阪府