防火材料


建築材料は、火災における出火の難易・拡大や延焼の加速、煙・ガスの発生量や加熱による耐力の低下等により “3つ” に区分されます。

◆ 不燃材料


“鉄鋼”でできた鉄骨
不燃材料である“鉄鋼”でできた鉄骨。

建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、次の要件を満たしているものをいいます。

  • 燃焼しないこと。
  • 防火上有害な変形・溶融・亀裂その他の損傷を生じないこと。
  • 避難上有害なガスを発生しないこと。

 

一般には “” や “鉄鋼” 、“コンクリート” などの材料が不燃材料に含まれます。(建築基準法施工令第108条の二)


◆ 準不燃材料


準不燃材料である“石膏ボード”
準不燃材料である“石膏ボード”

建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、次の要件を満たしているものをいいます。(外部の仕上げに用いるものにあっては1.及び2.の要件に限る)

  • 燃焼しないこと。
  • 防火上有害な変形・溶融・亀裂その他の損傷を生じないこと。
  • 避難上有害なガスを発生しないこと。

一般には “木毛セメント板” や “石膏ボード” 、“セルロースファイバー” などの材料が準不燃材料に含まれます。(建築基準法施工令第1条の五)


◆ 難燃材料


“合板”も難燃材料
“合板”も種類によっては難燃材料とされる。

建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間、次の要件を満たしているものをいいます。(外部の仕上げに用いるものにあっては1.及び2.の要件に限る)

  • 燃焼しないこと。
  • 防火上有害な変形・溶融・亀裂その他の損傷を生じないこと。
  • 避難上有害なガスを発生しないこと。

一般には “難燃合板” や “難燃繊維板” 、“難燃プラスチック板” などの材料が難燃材料に含まれます。(建築基準法施工令第1条の六)


◆ 内装制限


準不燃材料のクロス
準不燃材料を用いたクロス。

内装制限とは、建築物の壁・天井(天井がない場合は屋根)の室内に面する部分(廻り縁・窓台その他これらに類する部分を除く)の仕上げには、その用途、構造及び規模などにより、難燃材料・準不燃材料または不燃材料を使用することとされています。

 

スプリンクラー設備の推理計算時には、内装仕上げ材の種別によって用いる数値が異なったりします。

 

なお、スプリンクラー設備水噴霧消火設備泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの、及び一定の性能を有する排煙設備を設けた建築物の部分については、内装制限の規定は適用されないこととされています。