延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、原則として、床面積1,000㎡以内毎に防火上有効な壁で区画することとされています。
ただし、以下の場合には区画しなくてもよいとされています。
耐火構造で自立するものであり、木造建築物の場合には “無筋コンクリート造” または “組積造” としないこと。 (参考:奈良県手引き)
※ “自立する構造” とは、防火壁そのものが構造耐力上安全であり、他の構造に儲か壁を支えさせないことを指します。
防火壁の両端および上端は、原則として外壁面及び屋根面から0.5 m以上突き出すこととされています。